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誰もが安心して投票できるように

 7月9日に「投票所における事務手引書の見直し」の参考にするために、障害福祉団体連絡協議会と北九州市選挙管理委員会との意見交換会が行われました。
 短時間ではありましたが、当事者の様々な声を直接に市の担当者に伝える機会となりました。
 今回、新しい事務手引書について北九州市選挙管理委員会の選挙担当係長福原英和さんにご説明いただきます。
 また、当事者を代表して視覚障害者友好協会の髙橋朱美北九州支部長にもコメントをいただきましたので、ご紹介します。

 

 投票所でのサポートについて

北九州市選挙管理委員会
選挙担当係長 福原 英和
 

 令和3年1月31日に、北九州市議会議員一般選挙が執行される予定です。
 投票所には障害のある人など様々な人が来ますが、次のような制度を活用したり投票所に準備している物品を利用したりして、一人でも多くの人に投票していただければと思います。どなたでも投票出来るよう、次のような様々な障害への合理的配慮を準備しています。希望される人は投票所の係員に申し出てください。

 

投票用紙への記入が難しい場合
 体が不自由などの理由で自分で投票用紙の記入ができない人は、投票所の係員が代筆する「代理投票」ができます。「代理投票」を希望される人は投票所の係員に申し
出てください。
 ※投票したい「候補者名」を意思表示できる人に限ります。
 ※この制度は、本人の選挙権を代理の人(本人の親族など)が代わりに行使するものではありません。
 本人が投票所に行き自ら投票することが原則です。


点字投票を希望する場合
 目が不自由な人は点字を用いて投票することができます。点字投票を希望される人は、点字用の投票用紙と点字器をお渡ししますので、投票所の係員に申し出てください。


筆談を希望する場合
 受付での本人確認等は筆談で行うこともできますので、希望される人は投票所の係員にお知らせください。

 

お一人での入場が難しい場合
 平成28年の公職選挙法改正で、投票所の管理者が認めれば、選挙人に同伴する補助者・介助者も選挙人と一緒に投票所へ入場できるようになりました。希望される人は投票所の係員に申し出てください。(同伴する補助者・介助者が選挙人に代わって投票用紙に記載することはできません。)

 

投票所に準備されているもの

 投票所では、次のような物品を準備しています。希望される人は投票所の係員に申し出てください。
・特別記載台(記載面の高さが低い記載台です。車いすの人、いすに座って投票用紙を記載したい人、記載台が暗いため照明(スポットライト)が設置された明るい場所で投票用紙を記載したい人などが利用できます。)
・ルーペ(拡大鏡)
・点字器や点字氏名表

・文ちん(投票用紙を記載する際に用紙を押さえるためです。)
・手元で見られる氏名掲示の紙(記載台に貼ってある氏名掲示が見にくいので手元で見たい人などが利用できます。)
 投票所にお越しの際は、これらの様々な制度や投票所に準備しているものをご利用いただき、貴重な一票を投じていただければと思います。

 

選挙時の配慮について

福岡県視覚障害者友好協会
      髙橋 朱美
 

初めての選挙の思い出
 政治への参加の一つが選挙に参加することです。私が初めて投票に行ったのは20歳になったばかりの12月末の衆議院議員選挙でした。
 私は盲学校の専攻科時代の12月10日に20歳の誕生日を迎えました。
 そしてその月の27日、年末も押し迫った時期に衆議院議員選挙があり、冬休みになる前に実家のある飯塚に帰省するための切符をもって不在者投票にいきました。
 その当時の不在者投票は、最近のように簡単にはできず、投票日に「なぜ、投票ができないか」という理由が必要でした。それで帰省のためのJRの切符をもって、投票

所にいきました。
 それが私の初めての選挙です。その後、ほとんどの選挙に参加し投票に行かなかったことはありません。


 合理的配慮を求めて
 初めての投票の経験を経て、私たち視覚障害者団体として選挙に対する、合理的配慮を求めて運動を続けてきました。弱視の人、全盲の人など、それぞれの要望をまとめてきました。
 「選挙公報」は点字版・音声版はありますが、拡大版は選挙によってはないように思います。
 その他には、
・入場整理券に点字シール貼付
・音声コード付きの案内文書(入場整理券の内容)
・投票用紙に点字シール貼付(点字投票用紙)
・点字氏名表(氏名掲示)
・点字器、拡大鏡(ルーペ)の貸出などがありますが、弱視者への配慮がまだまだできていないようです。

・投票する記載台が壁に囲まれており手元が暗いために見づらいため、明るさを確保するための照明などをおいてほしいという声もあるのですが、申し出が無いと出してこないようなので未だにそんな声が聴かれます。
・他にも、立候補者一覧が貼り付けで掲示してあり、距離があり見づらいので、手持ちで読めるように、携帯型にしてほしい。
 これらの弱視の人の要望は、高齢者の人にも共通する配慮ではないでしょうか?
 今回、そんな、色々な声を選挙管理委員会の方に伝える機会があったことは、とてもよかったと思っています。
 最後に、良かったことと全国的な要望について書き添えます。
 これまでに、投票用紙に点字が書いてあって助かったことがあります。それは、比例代表の投票用紙と、選挙区選挙の投票用紙を間違えて配布された時、点字表記がしてあったために、指摘することができたことです。

 また、全国的には以下の要望がだされています。
【総務省】
 視覚障害者の選挙権を保障するため、公職選挙法を改正し、全ての選挙において、選挙公報を点字版、デイジー版、テープ版、テキストデータ版等個々の視覚障害者に必要な媒体で発行するよう義務付けること。

 

障団連事務局より
 投票所において様々な「合理的配慮」が準備されていることを広く周囲の皆さんにもお知らせください。
 投票所の受付では、一人ひとりの障害への配慮を確認することは出来ないかと思われますので、配慮の準備があっても活用されてこなかったこともあったようです。
 これまで、配慮が無いために投票所に行きづらかったという人は、来る1月31日にはぜひ投票所に行って一票を投じてください。また、今回は改善できていないことなどがありましたら、障団連の事務局にお知らせください。

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